2021-05-19 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
具体的には、国際的に活動する銀行に対する健全性の規制につきましては、バーゼル3として、自己資本の量と質の向上を求める自己資本規制の強化に加えまして、流動性リスクに対応するための新たな定量的な最低基準の導入などに合意をしてまいりました。 各国におきましては、バーゼル3を含む国際的な金融規制改革を順次実施しているところでございます。
具体的には、国際的に活動する銀行に対する健全性の規制につきましては、バーゼル3として、自己資本の量と質の向上を求める自己資本規制の強化に加えまして、流動性リスクに対応するための新たな定量的な最低基準の導入などに合意をしてまいりました。 各国におきましては、バーゼル3を含む国際的な金融規制改革を順次実施しているところでございます。
具体的には、国際的に活動する銀行の健全性規制として、二〇一〇年に自己資本の量と質の向上を求める自己資本規制の強化に加え、流動性リスクに対応するための基準について導入に合意し、二〇一七年には、銀行の内部モデルにおけるリスクの過小評価を防止する方策に合意しました。
その原因といたしましては、まず、金融サイドで、民間銀行などは、自己資本規制やノウハウ不足、調達構造などの問題によって、リスクマネーの供給をふやすには一定の制約が存在する一方、受ける側では、民間が投資しやすい、マーケットプラクティスが確立されている領域や市場の厚みが限られている、その結果、両方ともリスクアバースになっているということが指摘されていると思います。
○平木大作君 今、自己資本規制のこと等いろいろ述べていただいたんですが、まずはその最終化、いつできるのかと。これ、実は国内の金融機関からも、何はともあれきちっと早く決着を付けてほしい、そもそものいわゆる資本政策に密接に関わってくるところでありますので、ここを早く結論を得てほしいというふうな声が上がっているわけでありますが。
リーマン・ショック後の金融危機の教訓を踏まえまして、バーゼル委員会は二〇一〇年に、普通株式等ティア1比率の引上げや自己資本に算入できる劣後債の条件の厳格化など、自己資本の量と質の向上を求める自己資本規制の強化に加えまして、流動性リスクに対応するための新たな定量的最低水準について合意をしたところでございます。
実は昨年、内閣委員会でカジノ問題で参考人で呼ばれましたが、本来は自己資本規制の国内金融に対する影響、金融行政についてを研究分野の一つとしております。とはいえ、法曹界の大家の先生方と比して余りにも浅学非才であり、かつ門外漢であります。そういう金融学者からの一意見としてお聞き流しいただければ幸いです。
例えば、アメリカにおきまして、銀行法において、免許制のもとで、自己資本規制を初めとする健全性を確保するための規制を課しており、EUでは、決済サービス指令において、免許制のもと、経営の健全性や取引の安全性の観点から規制を課している。
○鷲尾委員 不良資産というか不良債権といいましょうか、その処理をしつつ、それがどううまくいっているかどうかというのは、私も現場を見ていませんのでわかりませんけれども、一つ言えるのは、当然、金融機関ですから、規制当局もこれあり、その指導に基づいて、不良資産の処理でありますとか、自己資本規制もありますから、それにのっとって、当時、それこそ日本でも行われていたような貸し剥がしとか、そういうものがある。
民間がつくった草案ではございますけれども、これについての評価、特に、政府の協同組合政策における行動指針の「(七)協同組合の制度的枠組みを整備する」という項について、「税制、会計基準、自己資本規制などについて検討するにあたっては、協同組合の特質に留意する。」との記載もありますが、これについて、政府の評価、見解をお伺いしたいと思います。
国際協同組合年全国実行委員会が策定をいたしました協同組合憲章におきましては、適切な協同組合政策の確立として、税制、会計基準、自己資本規制などについて検討するに当たりまして、協同組合の特質に留意する旨が記載されています。
○大久保勉君 次に、同じような問題意識に対して、国際的な枠組み、バーゼルにおきます自己資本規制との関係で質問したいと思います。 バーゼル規制、いわゆるバーゼル3では、過度に国債等を保有している、金利リスクを保有している銀行に関してはアウトライヤー規制というのがありまして、アウトライヤー銀行であるという認定がなされています。
金融自身が元々グローバル化しておりますし、いわゆるバーゼル規制であったり自己資本規制、様々な規制がG20であったり若しくはバーゼル等で決まると。日本の問題、過去には、特に大塚委員なんかもよく主張されていましたが、私も全くそのとおりなんですが、国際会議で日本の出席者は非常におとなしいです、ほとんど意見を言わないケースもありますと。
資産は評価損ではありますけれども、現在の制度上、金融機関は、満期保有目的に分類した国債は、売買目的等に振りかえたり償還期限前に売却するとペナルティーが科せられるという自己資本規制の壁というものもございますので、その多くを流動性のあるその他としているため、実際には国債を満期まで持ち切ったとしても、保有期間途中の下落による評価損が生じれば、その時点で銀行の自己資本比率が低下するということもあり得るというふうに
一方で、法的ベイルインについては、意見書の中で、いわゆる自己資本規制に対する上乗せとなる最低要求水準の設定には反対というふうにコメントをさせていただいております。したがいまして、導入そのものに反対していたわけではないんですけれども、先生御存じのとおり、バーゼル3においては銀行の資本の質と量について大きな見直しが行われました。
今回のバーゼル3という国際的なこの合意の中で、いわゆるベイルイン債務、いわゆるベイルイン条項が付いたもの、劣後債等を資本として自己資本規制比率の枠組みの中で認定をしていくという流れになっていますので、今後は幅広くベイルイン債務が発行されていくというふうに思います。
○安倍内閣総理大臣 欧州の金融機関が欧州域外国の国債を保有する場合、国際的な自己資本規制により、仮に当該国債の格付がシングルA格になると、原則として二〇%のリスクウエートが適用されるということは十分に承知をしております。 いずれにせよ、日本国債の円滑な消化を図るべく、適切な財政運営に努めていく所存であります。
そこで、当社としては、四億から五億の穴があいて、自己資本規制比率も低くなって、経営が立ち行かない状況になったということです。
○西村証人 そうですね、借入金がなければ自己資本規制比率が一二〇%切れるぐらいの状況でしたので、ちょっと記憶、定かではありませんが、実際の立てかえ金は四億数千万、で、プラス、借入金等も足すと七億近くになるというような計算だと思います。(竹内委員「なるほど」と呼ぶ)はい。
少し古い話で恐縮ですが、竹中大臣の時代に、金融機関の自己資本規制が厳しくなりまして、多くの中小企業が、借入金の過多や自己資本過少ということで厳しい債務者区分をされまして、継続困難に陥ったというような感があるんですけれども、確かに、BIS規制が国際的なルールとして不可避であり、当時は、金融機関の不良債権問題が大きな問題となっていたという背景もありますけれども、日本の金融社会では、企業へ直接投資する投資家
国債については、こういった人件費、物件費等が非常にコストが少ないものですから、さらに言えば、BIS規制、つまり国際決済銀行上の自己資本規制においても、貸し出しをすれば、これはリスクウエートを乗っけなきゃいけませんから、その分、当然ながら自己資本を充実させなきゃいけませんけれども、国債、ソブリンについてはリスクウエートゼロということになりますから、自己資本に与える影響がないということでありまして、銀行
○国務大臣(自見庄三郎君) 今の御質問でございますが、証券会社の経営の健全性の確保のために、先生も御存じと思いますけれども、自己資本規制比率が一定水準を下回った場合に業務の方法の変更を命ずる等必要な措置、これは早期是正措置でございまして、これは法令に基づいたものでございますが。
そういった意味で、具体的な話でございますが、銀行につきましては自己資本規制の見直し、これはG20サミットで合意をいたしまして、ことしの十一月のソウル・サミットで合意をするという話でございますが、一つは、銀行でございますから、自己資本の質と量をどういうふうに強化するか。
それから、金融業の世界では財務の健全性というもので定量的な基準を作っていらっしゃって、これは当たり前の話でございますが、銀行の場合は国際業務が、これはもう国際的なBIS規制ですから八%というふうになってございますし、保険会社の場合はソルベンシーマージンが二〇〇%ですか、証券会社が自己資本規制比率が一二〇%と、こういうふうになっているわけでございますが、かねてから、それぞれ業態別のこういう基準があるのはいいんですが
この点については、昨年十二月にバーゼル銀行監督委員会から、自己資本規制と流動性規制に関する包括的なパッケージ案が公表され、現在、その具体化に向けた作業が進められております。 私どもとしては、マクロ経済との関係も十分踏まえた上で、こうした規制の見直しということは一つ大事なことだというふうに思っております。